2020-05-15 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
ロッキード事件を指揮しミスター検察と呼ばれた伊藤栄樹氏は、検事総長時代に部下にこう訓示していました。巨悪を眠らせるな、被害者とともに泣け、国民にうそをつくな。つまり、巨悪を眠らせないという重い使命を持っている準司法官。だからこそ、どんな巨悪にも屈しない、厳格な政治的中立性が求められるわけですね。これをあらゆる段階で担保している。
ロッキード事件を指揮しミスター検察と呼ばれた伊藤栄樹氏は、検事総長時代に部下にこう訓示していました。巨悪を眠らせるな、被害者とともに泣け、国民にうそをつくな。つまり、巨悪を眠らせないという重い使命を持っている準司法官。だからこそ、どんな巨悪にも屈しない、厳格な政治的中立性が求められるわけですね。これをあらゆる段階で担保している。
検察官の定年に関する規定については、昭和六十年の国公法改正により一般の国家公務員に関する定年制度が導入される以前に存在していたことから、定年年齢に差異がある点については、職務と責任の特殊性に由来するというほかはないが(伊藤栄樹「新版検察庁法逐条解説」)、検察官の定年制度そのものの趣旨としては、検察庁法のいわば前身である裁判所構成法(明治二十三年法律第六号)の審議においても、後進のために進路を開いて新進
○福島みずほ君 ミスター検察と呼ばれた伊藤栄樹検事総長は、就任したときの訓示でこう言います。巨悪を眠らせるな、被害者とともに泣け、国民にうそをつくな。でも、こんなべたべたでやって、自分がその閣議決定によって検事総長になったら、巨悪は眠らせる、被害者を泣かせる、国民にうそをつくってことになるじゃないですか。現にあなた、うそついてきたじゃないですか。
○福島みずほ君 検察庁法コンメンタールの中で伊藤栄樹元検事総長は、明確に検察庁法で定年退職、これで、もうこれでなんだということを書いているじゃないですか。あなたの下で働く、というか検察官たちは、本当にそんな認識だったら気の毒ですよ。 大臣、お聞きをいたします。 検察庁法第十四条の意味、それから、これが戦後どう攻防されてきたか、教えてください。
ミスター検察と呼ばれて、今回のこの法務省の文書にも出てきている伊藤栄樹さんという方。この人も、検察の職務の特殊性に鑑みこういう適用はないんだ、検察官は適用はないんだということを、この大もとから引いてきているわけですね。
○藤野委員 ミスター検察と呼ばれて、秋霜烈日という検察官の職責の厳しさをあらわす言葉の生みの親である伊藤栄樹元検事総長は、こう部下に訓示したと言われています。巨悪を眠らせるな、被害者とともに泣け、国民にうそをつくなと。 ですから、やはり検察官というのは非常に特殊な立場なんです。今大臣は行政機関の一般とおっしゃいましたけれども、戦前の痛苦の経験に基づいて世界に例のない憲法を具体化する。
伊藤栄樹さんが書かれた「秋霜烈日」はお読みになったことはありますでしょうか。
当時、検事総長であった伊藤栄樹さん、「秋霜烈日」というエッセー集の中で、警察の一部門で治安維持の完全を期するために法律に触れる手段を継続的に取ってきたが、ある日これが検察に見付かり、検察は捜査を開始した。やがて警察の末端実行部隊が判明した。ここで、この国の検察トップは考えた。末端部隊による実行の裏には、警察のトップ以下の指示ないし許可があるものと思われる。末端の者だけ処罰したのでは正義に反する。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま先生の方から読み上げていただいたところでございますけれども、この著述につきましては伊藤栄樹元検事総長が個人の資格で執筆されたものということでございまして、その内容につきまして論評をする立場にございませんので、その限りでございます。
○有田芳生君 一九八五年に伊藤栄樹さんが検事総長になられたときに、これは物すごく印象的な言葉で、多くの法律に余り詳しくない方々も覚えていらっしゃる方がいらっしゃるでしょうけれども、巨悪を眠らせないという言葉をお使いになりました。
まさにその純粋な気持ちで捜査を行って、そして適正な公判請求をするということだと思うんですが、これが間違えまして、大きい事件をやれば自分は出世できるとか、そうした本来の正義を実現する、言わば伊藤栄樹さんの言葉を借りれば、巨悪は眠らせないということを外れて、巨悪を挙げれば自分は出世できるとか、そうした間違った考え方が現れてくるようではこれはいけないわけでございます。
これをまた引き写すような形で研究されて、後に検事総長になられた伊藤栄樹さんが昭和三十八年に「検察庁法 逐条解説」を出している。大体これでみんな勉強しているんです。私もこれで勉強しました。 それで、これを要約するような形で、検察関係の人の便宜のために、これは一般の人も読めるんですが、法務総合研究所から「検察庁法」、こういうのが出ております。これが昭和四十四年に最初に出たんですね。
私は、どこから検察権の独立なんという言葉がやたら出てくるようになったのかといろいろ調べてみたんですけれども、伊藤栄樹さんも伊東勝さんも、あるいは「検察講義案」も、検察権の独立という表現は大っぴらには使っていないですね。非常に抑制的に書いてある。 文献で、どこで出てきたか。これですね。
その前段に、一般に法務大臣は検察を指揮監督できる、こういうふうになっているわけなんですけれども、私の解釈では、この「一般に」、伊藤栄樹さんや皆さんの解説書を読むと、「一般に」というのは具体的に対立する概念だと書いてあるんですけれども、私は、「一般に」というのは、ただし書きに書いてある個別の捜査についての指揮を除いたすべてだというふうに解釈しておるんですが、この「一般に」の解釈、刑事局長はどう思われますか
○簗瀬進君 正に大変有名なこの伊藤栄樹という検事総長が「秋霜烈日」という本を書いています。この本の中で冒頭に、秋に降りる霜と夏の激しい日差しのことが秋霜烈日だと、正に厳正さを求められる検事の理想像がそのバッジに込められていると、こういうふうな話なんですよ。
これは前に言いましたけれども、昭和五十七年二月三日、日本経済新聞夕刊、元検事総長の伊藤栄樹さん、私どもの母校の、なかなか尊敬されておる方ですけれども、ここのところで、最後のところに、「しかし、被害者側によるあだ討ちを禁じ、これに代わって国だけが犯人をこらしめることにした、それが刑事訴訟の本質である。」こういうように検事総長御自身が、懲らしめるんだと言っていますよね。これは同じ意味ですね。
当時、天野武一特捜部長、伊藤栄樹さんが応援検事としてこの事件の処理に当たるということだったようです。 実は、これは昭和三十二年十月十八日の読売新聞の紙面で、「U、F両代議士を売春汚職で召喚必至」という記事が載ったんですね。これは東京の、Uと書いてありますから、これは宇都宮徳馬先生であると一瞬のうちに皆さんわかったわけです。
ここに私は、大変有名な、伊藤栄樹かつての検事総長、今は亡き人ですが、書いた「検察庁法 逐条解説」を持ってきております。 この検察庁法十八条の解説のところにおもしろいことが書いてあるんです。要するに、副検事が特別考試を受けて特任検事に格上げになる問題でありますが、こう書いてあるんですよ。
かつて、伊藤栄樹元検事総長の「秋霜烈日」という本も読み、大変感銘したこともあります。この秋霜烈日というのは、秋に降りる霜と夏の厳しい日差しのことで、刑罰や志操の厳しさに例えられるものでありまして、厳正さを求められる検事の理想像とが重なり合い、秋霜烈日のバッジというのが検事のバッジと、こういうふうなことだそうでございます。
この記事は、元検事総長であった伊藤栄樹氏が、本件盗聴事件について、検察庁として警察との関係の悪化を恐れて刑事訴追を断念したことを示すものと言えます。形式はおとぎ話ですけれども、状況から見てそういう記事に相違ないものです。ぜひよくごらんいただきたいものと思います。 国会の審議の中で法務省は、盗聴は未遂であったとの主張をしているようですが、信じがたい答弁と私は思います。
それに対して検察の方も十分に声が出せないというのは、伊藤栄樹元検事総長などが緒方邸の事件について書いていることです。そういう点を考えてみますと、今おっしゃったこととは違って、全体の装置としてはどうも十分に安心できないというふうに言わざるを得ないと思います。
○下稲葉国務大臣 伊藤栄樹さんは、私も昔からよう知っておる方でございましたけれども、亡くなられました。おやめになってからそういうようなことを書かれたことについて、それは現職の法務大臣がコメントする立場にございません。
この公職選挙法百九十九条一項あるいは二百条の規定の趣旨については、例えば伊藤栄樹元検事総長も編さんされました「注釈特別刑法」というのがありまして、その中でこの趣旨としては、「国又は地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者の利益を擁護することの代償として、これらの者が選挙に関し寄付をするようなことがあると、選挙及び」選挙だけでなく「その後の政治の面で不明朗な影響を及ぼすおそれがあるので、これを
そういうようなことでございますけれども、それはそのくらいにいたしまして、もう一つ、この間で、まさに収賄罪そのものについての論議にかかわるわけでございますけれども、ここでどうしても取り上げておかなければならないのは、伊藤栄樹元検事総長の著された著書の中に、政党員、特に政党役員、幹部、こういうような者を公務員というように位置づけて、これに収賄罪の適用をしなければならないんじゃないかというような実はくだりがありまして
まず、委員先ほど御指摘のございました伊藤栄樹元検事総長の著書についてのお尋ねでございます。委員御指摘の点は、伊藤栄樹元検事総長の著書の「検事総長の回想」等の中でおっしゃっておられることについてのお尋ねだと思うわけでございます。